役所での住民票の住所変更(転出届・転入届・転居届)手続き

ガイド:吉田 章

引越しの際には住民票の住所変更が必要です。異なる市区町村へ引っ越す場合は、いま住んでいる市区町村の役所・役場へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。引越しが終わったら、引越し先の市区町村の役所・役場へ「転出証明書」と「転入届」をあわせて提出し、転入の手続きをすれば、住民票の住所変更は終了です。転出届を提出せずに引っ越したり、転出証明書を紛失してしまったりしたら、旧住所の市区役所・町村役場に対し、郵送などで転出証明書の発行を申請してください。市区町村内での引越しだった場合は、引越しを終えてから「転居届」を提出します。転出届は転出の14日前から手続きができ、転入届は転入の14日以内に手続きを済ませなくてはなりません。「引越し日の前後14日間で転出・転入の手続きを済ませる」と覚えておいてください。

引越しをしたときは、住民票の住所を変更するために、「転出届」と「転入届」、または「転居届」の提出が必要になります。これらの手続きには、期限が定められているので、早めに済ませてしまいましょう。

引越しで必要な役所・役場での手続き

ふだん、市役所や区役所に足を運ばない人には、面倒くさく思うかもしれませんが、役所での引越しの手続きはいたってシンプルです。市区町村役所・役場によって異なりますが、土曜日でも手続きできるので、面倒くさがらずに早めに手続きを終えてしまいましょう。

転出届から転入届の手続きは、次の通りです。どちらでも、本人確認書類と印鑑が必要になります。また、転入届の手続きのときは、転出届の手続きをしたときに受け取った転出証明書を忘れないように気をつけてください。

転出する役所・役場での手続き 転出届を提出する(転出の14日前~)
転出証明書を受け取る
転入する役所・役場での手続き 転入届と転出証明書を提出する(転入から14日以内)

転出届の手続き

引越し元で転出届を提出する

引越しで「転出届」の提出が必要になるのは、引越し先の住所がこれまで住んでいた市区町村とは異なる場合です。引越し先で転入届を提出するには、転出届を提出したときに発行される「転出証明書」が必要なので、早めに手続きをしましょう。

転出届の提出は、引越しをする前に、いま住んでいる市区町村の役所や役場の窓口で行います。仕事をしていて平日に役所・役場へ行けなくても、土曜や日曜でも提出を受け付けている場合があるので、事前に自治体のウェブサイトなどで確認しておきましょう。転出届は、引越しをする14日前から提出できるのが一般的です。

転出届を提出しないで引っ越してしまった場合は、引越しをしてから14日以内に転出届を提出する必要があります。

転出届の手続き

手続きをする場所 引越し元の市区町村の役所・役場の窓口
手続きをする人 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
手続きの期間 引越しをする前後14日間
必要なもの
  • 転出届(役所・役場に用意されているもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

人によっては、ほかに国民健康保険証、介護保険被保険者証などをあわせて提出する必要があります。また、転出届を提出できるのは、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人に限ります。代理人が転出届を提出するには、委任状が必要です。

海外への引越しについて

海外へ引越しをする際も、いまの市区町村の役所・役場に「転出届」を提出する必要があります。ただし、転出証明書は発行されません。転出証明書は、国内に転居する場合に必要となる書類です。

郵送で転出届を提出する

忙しくて、どうしても役所へ足を運ぶことができない、転出届を出さないままに引っ越してしまった、という場合は、郵送で転出届を提出できます。提出すると転出証明書が返送されてきますが、届くまで1週間程度かかるので、早めに手続きを始めましょう。郵送用の転出届は、各自治体のウェブサイトからダウンロードできるので、プリントアウトしたものに記入してください。

転出届を郵送するときの手続き

送付先 引越し元の市区町村の役所・役場の担当部署
手続きの期間 引越しをする前後14日間
必要なもの
  • 転出届(郵送用)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
  • 返信用封筒(引越し元または引越し先の住所を記入する)
  • 返信料金分の切手

人によっては、ほかに国民健康保険証、介護保険被保険者証などを同封する必要があるので、事前に問い合わせておきましょう。

代理人による転出届の手続き

転出届は原則として、引越しをする本人、世帯主、または同一世帯の人が提出することになっていますが、代理人が提出することもできます。

代理人による転出届の手続き

手続きをする場所 引越し元の市区町村の役所・役場の窓口
手続きの期間 引越しをする前後14日間
必要なもの
  • 転出届(役所・役場に用意されているもの)
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人の印鑑

人によっては、ほかに国民健康保険証、介護保険被保険者証などが必要です。また、委任状の書式は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてください。

代行手続きサービスを依頼する(有料)
※一部の自治体は対象外です。

もし転出届の手続きを忘れたら…
転出届の手続きをせずに引っ越してしまうと「転出証明書」がないので、引越し先で転入届の手続きができません。
転出届の手続きを忘れたら、郵送で転出届の手続きをして、転出証明書を送付してもらいましょう。

転入届の手続き

引越し先で転入届を提出する

「転入届」は、これまで住んでいた場所と異なる市区町村へ引っ越した場合に手続きが必要です。引越し先の役所・役場の窓口で、転入届と転出証明書をあわせて提出してください。転入届の手続きは、期限が引っ越してから14日以内と定められています。転入届の提出が遅れた場合は、過料が課されることがあります。また、転入届は転出届と異なり、郵送による手続きは行えません。役所・役場は平日以外に、土曜や日曜でも提出を受け付けていることがあるので、事前に確認しておきましょう。

転入届の手続き

手続きをする場所 引越し先の市区町村の役所・役場の窓口
手続きをする人 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
手続きの期間 引っ越してから14日以内
必要なもの
  • 転入届(役所・役場に用意されているもの)
  • 転出証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 転入する全員分のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード
  • 印鑑

国外からの転入の場合は転入する全員分のパスポートが必要だったり、小中学生の子供がいる場合は在学証明書が必要だったりと、人によって必要なものが異なります。事前に確認しておきましょう。また、転入届を提出できるのは、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人に限ります。代理人が転入届を提出するには、委任状が必要です。

代理人による転入届の手続き

転出届と同じように、転入届も代理人による手続きが可能です。代理人が提出する場合は、委任状が必要になるので、その自治体の書式にあった委任状を作成してください。

代理人による転入届の手続き

手続きをする場所 引越し先の市区町村の役所・役場の窓口
手続きの期間 引っ越してから14日以内
必要なもの
  • 転入届(役所・役場に用意されているもの)
  • 転出証明書
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人の印鑑
  • 転入する全員分のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード

人によっては、ほかにもパスポートや在学証明書なども必要になります。事前に問い合わせておきましょう。


進学で引っ越したときの転入届の手続き

大学などへの進学で引っ越し、一人暮らしを始めた場合、転入届の手続きは必要ありません。学生時代の一人暮らしは「一時的なもの」で、生活の拠点は実家にあるとみなされるからです。
ただし、公的な行事(成人式など)や手続き(免許の更新など)は、実家のある自治体で行わなくてはなりません。
詳しくは「一人暮らしの学生も住民票の移動が必要?手続きをしないと、こんな問題も!」で紹介しています。

転居届の手続き

同じ市区町村内の引越しは転居届を提出

同じ市区町村内で引越しをしたときは、「転居届」を役所・役場の窓口で提出します。転居届も転入届と同じく、引越しをしてから14日以内に提出してください。提出が遅れた場合は、過料が課せられることがあります。

仕事をしていて、平日に役所・役場へ行けなくても、土曜や日曜でも提出を受け付けている出張所やサービスがあるので、各自治体に確認しておきましょう。転居届を提出できるのは、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人に限ります。転居届は、「転入届」のように郵送による手続きはできません。

転居届の手続き

手続きをする場所 市区町村の役所・役場の窓口
手続きをする人 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人
手続きの期間 引っ越してから14日以内
必要なもの
  • 転居届(役所・役場に用意されているもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 転居する全員分のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード
  • 印鑑

人によっては、ほかに提出する書類が必要になることがあります。事前に問い合わせておきましょう。

代理人による転居届の手続き

代理人が転出届を提出するには、委任状が必要になります。委任状の書式は、自治体によって異なるので、事前に確認してください。

代理人による転居届の手続き

手続きをする場所 引越し先の市区町村の役所・役場の窓口
手続きの期間 引っ越してから14日以内
必要なもの
  • 転居届(役所・役場に用意されているもの)
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人の印鑑
  • 転入する全員分のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード

マイナンバーカード、住基カードで引越しの手続きが簡単に

引越しをする人の中に、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カード(住民基本台帳カード)を持っている人がいる場合、転入届の特例によって、転出証明書が不要になります。また、窓口、郵送のほかに、自宅から電子申請サービスを利用して、転出届を提出することもできます。電子申請サービスを利用するには、対応するICカードリーダーとパソコンが必要です。

転出届を提出して引っ越したあとは、引越し先の役所・役場の窓口で転入届とマイナンバーカードか住基カードを提出し、暗証番号を入力するだけで手続きが完了します。

2017年1月20日掲載

2020年8月28日更新

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ガイドプロフィール
吉田 章(よしだ・あきら)
株式会社ウェブクルー 引越し関連サイト 営業担当

株式会社ウェブクルーが運営する引越し関連サイトの営業担当者。引越しに関する造詣の深さを活かし、営業担当として活躍中。

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