消費税引上げ後のマイホーム購入を後押しする「住宅ローン減税」の拡充と「すまい給付金制度」
2014年4月に行われた消費税率引上げに合わせて、「住宅ローン減税」が拡充され、「すまい給付金制度」がスタートしました。これは、増税に伴い予想される住宅需要の冷え込みに対抗する目的のもの。毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除する「住宅ローン減税」は、最大控除額が200万円から400万円に増額。「すまい給付金制度」では、住宅を購入した人に最大30万円が支給されます。これらの制度は併用することも可能なので、今後、住宅購入を考えている方は、それぞれの内容や特徴を把握して、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
消費税引上げ後のマイホーム購入を後押しするため、「住宅ローン減税」が拡充され、「すまい給付金制度」が導入されました。今回はそれぞれの特徴を解説していきます。
税率アップを機に拡充された「住宅ローン減税制度」とは?
「住宅ローン減税制度」は、住宅ローンを利用して住宅購入をする際の、金利負担を軽減するために導入された制度。毎年末の住宅ローン残高の1%が、10年間にわたって、所得税から控除される仕組になっています(控除額が所得税を超える分は住民税の一部から控除されます)。
今年4月の消費税率の引上げにあわせて最大控除額が見直され、2014年3月までは200万円だったところが、4月からは400万円に増額されました。実際に受け取れる控除額はどうなるのか、例を挙げて解説していきます。
【ケース1】年収400万円で4,000万円の住宅を購入した場合の初年度控除額- ・借入残高の1%=4,000万円×1%=40万円
- ・所得税額+住民税の一部=16万5,000円+13万6,500円=30万1,500円
- ・借入残高の1%=4,000万円×1%=40万円
- ・所得税額+住民税の一部=34万500円+13万6,500円=47万7,000円
実際に受けられる控除は、住宅ローン残高の1%、年間最大控除額の40万円、所得税(住民税の一部を加算)の中の、最も低い額になります。つまり、年収400万円の例では、控除額が30万1,500円となり、年収700万円の場合は40万円になります。
消費税増税にあわせて拡充された住宅ローン減税ですが、実は、同じ価格の住宅を買ったとしても、年収が少ない人のほうが恩恵が受けづらい制度なのです。
※【ケース1】【ケース2】の事例は、妻1人子供2人の給与所得者世帯で基礎控除を38万円、扶養控除・配偶者控除を38万円とし、社会保険控除を含むその他控除は、年収400万世帯で25万円、年収700万円世帯は50万という試算しています。
所得が低いほどもらえる額が大きい!「すまい給付金」とは?
収入が低いと恩恵を受けづらいという「住宅ローン減税」の特徴を受けて創設されたのが、「すまい給付金制度」です。この制度は、消費税率の引上げ後に、新築または中古住宅を取得する人に対して現金を給付するもの。ポイントは「年収の低い人ほど給付額が高い」という点でしょう。
「すまい給付金制度」の給付額は、都道府県民税の「所得割額」(所得によってかかる税のこと。個人住民税の課税証明書に記載されています)によって決定する「給付基礎額」に、住宅購入時の負担額による所有権の割合、つまり「持分割合」をかけた数値となります。下の表に所得割額(収入額の目安)と給付基礎額関係をまとめました。年収が低いほど給付基礎額が高いことがわかるでしょう。
もし、住宅購入費用を50%ずつ負担している場合は、下記の給付基礎額に50%をかけた金額が両者に給付されることになります。
■消費税率が8%時の「すまい給付金」給付基礎額| 都道府県民税の所得割額※(収入額の目安) | 給付基礎額 |
|---|---|
| 68,980円以下(425万円以下) | 30万円 |
| 68,900円超、83,900円以下(425万円超、475万円以下) | 20万円 |
| 83,900円超、93,800円以下(475万円超、510万円以下) | 10万円 |
※神奈川県は他の都道府県と税率が異なるため、所得割額が異なります。
なお、2015年10月からは、消費税率が8%から10%に引き上げられた場合は、住宅ローン減税による負担軽減効果がさらに薄くなるため、給付基礎額の設定を変更して、給付基礎額を最大50万円まで拡大することが予定されています。
2014年4月25日掲載
株式会社ウェブクルーが運営する引越し関連サイトの営業担当者。引越しに関する造詣の深さを活かし、営業担当として活躍中。
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