敷金は「原状回復」のための費用ではない!
「敷金返還」に関する新たなルールが明文化へ

ガイド:船木 麻里

2014年8月15日、長年にわたって引越し時のトラブルの元になっていた「敷金返還」について、そのルールが民法で明文化されるかもしれないという報道がありました。それによると、敷金は「原状回復のための費用」ではなく、「賃料などの担保として借主が家主に交付する金銭」と定義されることになりそうです。これまでのように「敷金が原状回復のために全額使われてしまった」というトラブルがなくなるかもしれません。また、「経年変化による修繕費は請求されない」といった原状回復義務の範囲についても明確になるようです。

賃貸住宅を退去する際に気になるのが敷金の返還。いくらかは返してもらえるはずと思っていた敷金が「全額、原状回復費用に使われてしまった」といったこともよく耳にします。トラブルを少しでも減らそうと、敷金返還に関するルールを法律に明文化しようという動きがでてきたようです。

「敷金返還」にまつわる法律がないためトラブルが頻発!

引越しの際に敷金にまつわるトラブルを経験したことのある人は多いのではないでしょうか。「いくらかは返還されるかな」と思っていたのに、実際には「原状回復費用に全額使われてしまった」というケースも多いほか、中には原状回復費用の名目で敷金以上の金額を請求されることもあるようです。

そもそも敷金とは、家賃の滞納が起きてしまったときに備えて、借主が貸主に対して預けておくお金。預けたお金なのですから、退去時には返してもらうのが基本です。ところが、実際には敷金や原状回復についての定義が曖昧なためにトラブルが頻発。例えば「誰が、どこまで原状回復をすべきか」といった範囲が不明確なため、理由や責任の有無を明らかにしないまま、原状回復費用を敷金から差し引かれてしまうことも多いのです。

多発するトラブルを少しでも抑制しようと、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という、借主の原状回復費用負担に関する指針を発表していますが、法的強制力はありません。根本的な解決には至っていませんでした。

敷金は「賃料の担保」、原状回復のための費用ではない

そんな中、2014年8月15日に「敷金返還」に関するルールが民法で明文化されるかもしれないという報道がありました。報道によると、法制審議会が検討している改正案要綱原案にて、敷金そのものの定義や原状回復義務の範囲に関する記述が提示されたとのこと。

まず、認識が曖昧だった敷金については、「賃料などの担保として借り主が家主に交付する金銭」と定義され、その返還時期についても「賃貸契約が終了し、物件を引き渡したとき」と明記されています。

つまり、敷金は、原状回復のための費用ではなく、家賃滞納時などに備えた費用であることが法律で明文化される可能性が出てきたのです。あわせて、返還時期も規定されれば、「契約終了から時間が経つのに、まだ敷金が返還されない」といった場合に、貸主に返還を迫ることができるようになるでしょう。

一方、原状回復義務の範囲については原案では「通常の使用による損耗や経年変化は修理しなくてよい」と明記されています。畳の日焼け、クロスや壁の色あせといった、経年による品質や性能の低下は、原状回復の範囲ではないとされるようです。

敷金は数十万円になることも多く、返還の有無が引越し前後の家計や予算に大きな影響を与えることもあるでしょう。民法改正のひとつとして、来年の通常国会に提出される見込みなので、今後の動向を見守りたいところです。

2014年9月12日掲載

ガイドプロフィール
船木 麻里(ふなき・まり)
家事セラピスト、整理収納アドバイザー、フリー編集者/ライター

出版社勤務を経て、出産を機に独立。雑誌、書籍等で教育や家庭生活をテーマに幅広く取材、執筆。家事セラピストとして、自分らしく気持ちのいい暮らし方を提案。「引越し9回&立ち退き2回」の経験から引越しにも一家言あり。

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