車の買取契約後はキャンセル可能?法律面からの見解も解説
買取業者と車の売買契約を結んだ後に、キャンセルしたくなる可能性はゼロではありません。もし車の売却を止めたくなったとき、売買契約を結んだ後でも法律的に問題なくキャンセルできるのでしょうか。この記事では、車の売買契約後のキャンセルについて解説します。キャンセル料やキャンセルできるタイミングを詳しく説明しているので、この記事を読んで売買契約後のキャンセルについて理解を深めましょう。
買取業者と車の売買契約後に、さまざまな事情から「やっぱりキャンセルしたい!」と考える人もいるのではないでしょうか。これから車を売却する予定がある人にとっても、最初はキャンセルするつもりがなくても何が起こるかわからないため、キャンセルに関する知識を深めておくと安心です。この記事では、車の売買契約後にキャンセルできるかをわかりやすく解説します。
契約後に車の買取はキャンセルできる?
結論から述べると、車の売買契約後でもキャンセルできる場合があります。しかし、売り手の都合によって無条件でキャンセルが可能になるわけではありません。
ここでは、売買契約後のキャンセルを法的見解に基づいて解説します。
売買契約後のキャンセル、法律の見解では不可!
車を売却するときには、売り手と買取業者で売買契約を結びます。売買契約を結んでしまうと、相手の同意や契約違反がない限りキャンセルできないというのが法的見解です。売買契約は、売り手と買取業者が車の売却を約束した時点で成立します。
たとえ口約束でも売り手が売却する意志を示し、買取業者が承諾すれば売買契約が成立していることになります。売買契約後に売り手が売却を止めたい旨を伝えても、買取業者が承諾しない限りはキャンセル不可です。
車の売買契約は、売買契約書と呼ばれる書面で交わすのが一般的です。売買契約書には取引対象となる車の情報や買取価格などのほかに、キャンセルの猶予期間が記載されていることがあります。
売買契約書にキャンセルの猶予期間が明記されていると、期間内に申し出て買取業者が承諾すればキャンセルできます。一方で猶予期間が明記されていない場合、売買契約後のキャンセルはできません。
車買取契約はクーリングオフ制度の適用外
特定商取引法ではクーリングオフ制度を設けています。クーリングオフとは、消費者が契約した特定の商品やサービスを一定期間内であれば無条件でキャンセルが可能になる制度です。車の売買契約は「特定の商品やサービス」に該当しないため、クーリングオフの適用外です。
クーリングオフが適用されるのは、冷静に判断できないまま契約してしまう可能性がある商品やサービスに対してです。車の売買契約にクーリングオフが適用されない理由は、売り手や買取業者の意思に基づいていると考えられているからです。
車買取契約後のキャンセル料について
売買契約書に明記されている猶予期間内で、買取業者が承諾すれば車の売買契約後でもキャンセルできます。しかし、猶予期間内でもキャンセル料が発生するケースがあります。
キャンセル料の金額や上限は、法律で決められているわけではありません。基本的には、買取業者が被った損失次第でキャンセル料が変動します。キャンセル料には、おもに次の費用が含まれています。
・車のクリーニング費用
・人件費
・車の保管費用
・名義変更にともなう手数料
・車の運送費 など
人件費は車の査定や引き取り、メンテナンスにかかった費用です。キャンセル料の相場は数万円程度。消費者契約法第9条第1項では、平均的な損害額以上のキャンセル料の請求は無効と定められています。
万が一、高額なキャンセル料を請求されたときは、弁護士をはじめとする法律に詳しい人に相談するようにしましょう。
車買取契約後のキャンセルできるタイミング
車の売買契約後は、原則としてキャンセル不可です。しかし、取引きが正式に完了する前なら、売買契約後でもキャンセルが可能になる場合があります。キャンセルは売り手の都合で一方的にできるものではないため、必ず買取業者の同意が必要です。
車の売買契約後にキャンセルできるタイミングは、次の通りです。
・キャンセル可能な猶予期間内
・車と書類を引き渡す前
それでは、キャンセルできるタイミングを詳しく解説します。
キャンセル可能な猶予期間内
車の売買契約後に比較的キャンセルしやすいタイミングは、売買契約書に明記された猶予期間内です。売買契約書にキャンセルの猶予期間が明記されている場合に限り、期間内であればキャンセルできます。
買取業者はキャンセルによるリスクに備え、猶予期間を設けているケースが多い傾向にあります。猶予期間内のキャンセルでは、買取業者側が何らかの損失を被る可能性がほとんどありません。
ただし、猶予期間内でもキャンセル料が発生するケースもあるので注意が必要です。必ず無条件でキャンセルできるとは限らないため、売買契約を結ぶときにはキャンセル規定を確認することが重要になります。
車と書類を引き渡す前
売買契約書に明記された猶予期間を過ぎても、車と書類を引き渡す前ならキャンセルできる場合があります。車を売却するときに必要な書類は次の通りです。
・売買契約書
・車検証
・納税証明書 など
書類の準備は、車の売買契約までに間に合わないこともあります。間に合わない場合は、売買契約後に準備ができ次第、買取業者に引き渡す必要があります。
ただし、車と書類の引渡しを拒否してキャンセルを求めることは、相手の心証が非常に悪くなる上、キャンセル料が発生する可能性が高いです。
車買取契約後のキャンセルが難しいケース
車の売買契約後でも、猶予期間内や車と書類を引渡すまえならキャンセルが可能になる場合があります。しかし、次のケースでは車の売買契約をキャンセルできないので注意しましょう。
・キャンセル可能な猶予期間を過ぎている
・車と書類を業者に渡した後
・次の買い手が決まっている
・オークションに出品されている
それでは、売買契約後にキャンセルできないケースを詳しく解説します。
キャンセル可能な猶予期間を過ぎている
売買契約書にキャンセルの猶予期間が明記されている場合に限っては、売買契約後でもキャンセルできます。しかし、猶予期間を1日でも過ぎてしまうとキャンセルするのは難しいです。
猶予期間は買取業者ごとに違いがありますが、3日~7日以内に設定されているケースが多いです。猶予期間を過ぎているにも関わらずキャンセルを申し出ると、買取業者とトラブルになる恐れがあります。
トラブルを避けるためにも売買契約書は入念に確認し、重要な内容を見落とさないように注意しましょう。
車と書類を業者に渡した後
車の売買契約後でも、車と書類を買取業者に引き渡す前ならキャンセルできる可能性があります。しかし、すでに買取業者に車と書類を引き渡した後のキャンセルは難しいです。
特に買取業者から買取金額がすでに振り込まれている場合は、キャンセルがより難しくなります。買取業者によっては、買取金額を返金してもキャンセルに応じてくれないところもあります。
次の買い手が決まっている
中古車の購入希望者の中には、目当ての車を入荷したらすぐに購入したい旨を買取業者に伝えている人もいます。このような場合、買取業者は該当の車を買い取った後、すぐに買い手と売買契約を結ぶための作業に入ります。
次の買い手が決まっていると車が売約済みになるため、キャンセルを申し出ても承諾されることは難しいでしょう。万が一キャンセルできても、買取業者の今後の事業に影響を与えて大きな損害になってしまいます。
オークションに出品されている
売買契約後に買い手が見つかっていなくても、買取業者がキャンセルを承諾しないことがあります。それは、車がすでにオークションに出品されていた場合です。買取業者の中には、オークションへの出品で利益を得ているところもあります。
オークションに出品するためには車のクリーニングやメンテナンスのほかに、会場への輸送などさまざまな手間や費用がかけられているからです。万が一キャンセルできても、高額なキャンセル料を請求される可能性が高いです。
契約後にキャンセルする際は早めに連絡しよう
売買契約を一度結ぶと、相手の同意や契約違反がない限りキャンセルできないというのが法的見解です。しかし、売買契約後でもキャンセルができるケースがあります。
キャンセルしたいときは、まず買取業者への連絡が重要です。猶予期間内に申し出てもキャンセル料が発生する可能性もあるため、売買契約後にキャンセルする際には買取業者への速やかな連絡を心掛けましょう。
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