運転免許証の返納手続き方法|申請の場所から必要な物までを解説

ガイド:渡辺 剛志

さまざまな理由から運転免許証を返納する人が増えています。返納するにはどこに行けばいいのか、予め用意していくものはあるのかを調べておかなくてはいけません。この記事では運転免許証の返納手続き方法をはじめ、申請の場所や必要な物までを解説。運転免許証の返納を考えている人は必見です。

高齢のドライバーによる事故が後を絶たず、1998年に運転免許証を返納できる制度が導入されました。導入されたばかりの頃はせっかく取得した免許を返納してしまうことや身分証明書がなくなってしまうことに抵抗のある人が多く、自主返納をする人はなかなか増えませんでした。

しかし、今では運転経歴証明書が発行されたり、各自治体でバスなどの運賃割引が受けられるようになったりして免許を返納する人は年々増えている状況です。この記事では運転免許証の返納手続き方法をわかりやすく解説します。申請場所や手続きに必要な物も併せて紹介するのでしっかり確認しておきましょう。

運転免許証の返納手続きができる人とは

運転免許証の返納手続きに年齢制限はなく、運転をしなくなった、高齢になり運転に不安を感じるようになった人などが自主的に返納できる制度です。

しかし、運転免許の停止や取消しの行政処分中、運転免許の停止や取消しの基準に該当する人、初心運転者講習の対象者、免許証の有効期限が過ぎて失効している人は自主返納できません。

代理人による運転免許証の返納手続きは可能?

運転免許証の返納手続きは、原則として本人が申請します。

しかし、本人が入院していたり、施設に入所中または自宅療養中などで直接窓口に行くことができなかったり、やむを得ない事情がある場合、かつ電話などで本人の意思を確認できるときのみ、代理人による運転免許証返納の手続きが可能です。

代理人として認められるのは以下のいずれかに該当する人です。

・同居、別居問わず親族
・申請者の入院中・入所中の病院や介護施設などの職員
・福祉関係の有資格者・成年後見人

ただし、以下の理由に該当するときは、やむを得ない事情に関わらず代理人による申請はできません。

・運転免許証の汚破損などで内容の一部を判読できない
・運転免許の一部取消し申請をする場合
・運転免許証の有効期限が満了
・運転免許の取消処分対象となっている
・運転免許の停止処分の対象や停止処分期間中の場合
・運転免許の住所地と異なる地域での手続き

運転免許書を紛失している場合は、運転免許試験場のみの受付となります。各都道府県の警察署により対応が異なる部分もあるので、事前にウェブサイトや電話で確認しておくといいでしょう。

運転免許証の返納手続き方法

運転免許証の返納手続きができる場所、手続きのときに必要なものを詳しく見ていきましょう。

運転免許証の返納手続きができる場所

運転免許証の返納手続きは現住所の都道府県の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署で行えます。

さらに管轄が分かれている場合もあるため、詳しい場所は管轄警察署のウェブサイトで確認しましょう。運転免許証を紛失している場合、試験場や更新センター及び試験場が所在する警察署では手続きができないなど、地域によって対応が異なるので注意が必要です。

運転免許証の返納手続きに必要なもの

運転免許証の返納手続きに必要なものは、本人による申請か代理人による申請かによって異なります。どちらの場合でも返納手続きに手数料はかかりません。

【本人による申請の場合】
・運転免許証
運転免許証を紛失している場合は、運転試験場のみなど手続きのできる場所が限られています。この場合は住所、氏名、生年月日が確認できる以下のいずれかひとつが必要です。

・マイナンバーが記載されていない住民票の写し ※コピー不可
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・健康保険証
・旅券
・在留カードなど

返納する運転免許証の住所が現住所と違う場合は、現住所のわかる以下のいずれかひとつを持っていきましょう。

・マイナンバーが記載されていない住民票の写し ※コピー不可
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・健康保険証
・旅券
・在留カード
・消印付郵便物など

【代理人による申請の場合】

・本人の運転免許証
・委任状
・代理人の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーが記載されていない住民票の写し ※コピー不可、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、旅券、在留カードなど)
※確認のみで提出は不要

運転免許証を紛失している、返納する運転免許証の住所が現住所と異なる場合は本人による申請同様に住所・氏名・生年月日・現住所のわかるものが必要です。運転免許証を紛失している場合は、運転免許試験場のみの受付となります

委任状は管轄警察署のウェブサイトからダウンロードしましょう。

免許証を返納すると運転経歴証明書が発行できる

運転経歴証明書は自主的に免許を返納手続きをした人、免許を更新せずに失効した人に交付され、返納した日からさかのぼって5年間の運転経歴を証明します。身分証明書としては利用できるので身分証がなくなるのは不安だという人も安心です。

運転免許証を返納すると同時に交付申請できますが、すでに返納してしまった人も交付申請が可能です。交付には1,100円の手数料がかかります。申請する時期によって必要なものが変わるため以下で解説します。

免許証返納と同時に申請

・運転免許証
・申請用写真1枚 ※道路交通法施行規則の基準を満たしているもの

※サイズ縦3cm×横2.4cm、無帽(宗教上や医療上の理由がある場合は除く。)、無背景、正面、上三分身、申請前6ヵ月以内に撮影

詳しい規定は警察署のウェブサイトで確認できます。

免許証返納から5年以内の申請

有効な運転免許を有していない場合、管轄の場所で申請できます。

・申請者の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(確認のみ)※
・申請用写真1枚
・免許証返納の手続きで交付された、運転免許の取消通知書(持っている人)

※マイナンバーが記載されていない住民票の写し(コピー不可)、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、旅券、在留カードなど

代理人が手続きを行う場合は上記の必要書類に加えて以下のものが必要です。

・委任状
・代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの
運転免許証、マイナンバーが記載されていない住民票の写し(コピー不可)、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、旅券、在留カードなど

運転免許証の有効期限内に返納手続きしよう

免許証の返納手続きは面倒だと思われる人も多いのですが、手続きは簡単で同時に運転経歴証明書を発行すれば、身分証明書の代わりになったり、バスやタクシーなどの割引をしてもらえたりなど、各自治体によるサービスを受けることも可能です。

手続きにかかる時間は繁忙期か閑散期かによっても大きく変わりますが、2月~3月、8月~9月は春休みや夏休みで試験所が混雑しているため手続きに時間がかかる可能性があります。また、雪の降る地方は雪道で講習を受けたいため、冬休みの12月~1月も混雑する傾向です。

土日祝日も手続きができる場所、月曜日の午前中は混雑する傾向があるので、手続きに時間をかけたくない場合は空いている時期や曜日を狙いましょう。運転免許試験場や警察署によっては混雑状況をウェブサイトで確認できる場合もあります。

免許証の返納手続きは交通事故を起こしてしまうリスクを軽減できるだけでなく、いつも心配してくれている家族の安心にもつながります。そろそろ運転をやめようかなと考えている人は免許証をそのままにせず、免許証の有効期限内に返納手続きすることをおすすめします。

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ガイドプロフィール
渡辺 剛志(わたなべ・つよし)
株式会社ウェブクルー 自動車関連サイト 事業責任者

株式会社ウェブクルーが運営する自動車関連サイトの事業責任者。新車・中古車を問わず、マーケット動向に深い知見を持つ。

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