車の買替え後、今のナンバーは引継ぎ不可!希望ナンバー制度とは?

ガイド:渡辺 剛志

今の車のナンバーを気に入っている場合、車を買い替えた後も同じナンバーを使用したい人も多いのではないでしょうか。残念ながら、車を買い替えるとまったく同じナンバーを使用することはできません。しかし、ナンバーの一部であれば同じものを使用し続けられるケースがあります。この記事では、車を買い替えた後に希望するナンバーを使用する方法を解説します。ナンバーの変更で車の買替えを躊躇している人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

それぞれの車両を識別するためにある車のナンバープレート。地域の風景や観光スポットを図柄にしたご当地ナンバープレートや、オリンピック限定のナンバープレートなどが登場し、今やナンバープレートはユーザーの個性を表現できるファッションの一部になりつつあります。また、ナンバープレートの数字は料金を支払うと自由に決められるため、希望するナンバーを選んでいる人もいます。

では、車を買い替えるとそのナンバーはどうなってしまうのでしょうか。この記事では、車の買替え後にナンバーを引き継げるのかをわかりやすく解説します。

車を買い替えてもナンバーは引き継げるのか

車を買い替えるとナンバーは引き継げない

スマホの電話番号は、MNP(ナンバーポータビリティ)制度を利用すれば携帯電話会社を切り替えても引継ぎができます。しかし、車のナンバーにはMNPのような制度がなく、次の車に乗り替えるとほかのナンバーに変わってしまいます。

ナンバーが引き継げない理由

車を買い替えると引き継げない理由は、ナンバーと車台番号が紐づいているからです。車台番号は届出を受けた国土交通省が付与するもので、1台ずつに割り当てられた個別の識別番号です。

ナンバーが車台番号と紐づいているということは、ナンバーさえわかれば車の持ち主を特定できるということ。ふたつの番号を紐づける目的には、事故や犯罪の抑止があります。車を買い替えると車台番号が変わるため、もとの車台番号と紐づいたナンバーが使用できないというわけです。

「希望ナンバー制度」を利用すれば、一部を同じ番号にすることができる

しかし、1999年(平成11年)5月に全国で導入された「希望ナンバー制度」によって、希望するナンバーを申請・取得できるようになりました。そのため、次の車でも同じナンバーを取ることは可能です。

ただし、希望できるナンバーは、ナンバープレートに大きく記載された4桁の数字のみ。「品川」や「湘南」などの地域名や分類番号、ひらがな部分は選べないので注意が必要です。また、ゾロ目や1桁などの希望者が多いナンバーは抽選によって決められます。

希望ナンバー制度に申し込む手順

車の買替えで希望ナンバー制度を利用する場合は、所定の手続きが必要です。申込み方法は次の通りです。

・各管轄の予約センター窓口
・予約センターに郵送またはFAX
・インターネット

管轄の予約センターに行かなくても手続きできるため、自分に適した方法を選びましょう。

予約センター窓口で申し込む

管轄の予約センターで申し込む場合、普通車と軽自動車では窓口が異なります。

普通車 運輸支局または自動車検査登録事務所に隣接する希望ナンバー予約センター
軽自動車 軽自動車検査協会に隣接する希望ナンバー予約センター

軽自動車の場合、運輸支局では手続きできません。予約センターには専用の申込書が用意されているため、必要事項を記載して窓口に提出しましょう。

予約センターに郵送またはFAXで申し込む

各予約センターでは、窓口での手続きのほかに郵送やFAXでも受け付けています。郵送またはFAXで手続きする場合は、事前に電話での問い合わせが必要です。電話連絡の後は、次の方法のいずれかで必要書類を入手します。

・公式ウェブサイトから印刷
・郵送
・FAX

手続きに必要な書類は次の通りです。

・希望番号送付予約業務のご案内
・希望番号申込書記入の手引
・抽選対象希望番号申込書・一般希望番号申込書(送付用)

必要書類を入手した後は、「希望番号申込書記入の手引」に従って「抽選対象希望番号申込書・一般希望番号申込書(送付用)」に必要事項を記入します。郵送またはFAXで予約センターに送信する際には、希望ナンバープレート交付手数料の送金も必要です。

インターネットで申し込む

インターネットで手続きする場合、まずは一般社団法人全国自動車標板協議会の「e-ナンバーサービス」にアクセスします。申込み方法には「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」の2種類があるので、「一般希望番号」のほうをクリックし、画面の案内に従って必要事項を入力します。申込み完了後にメールが送信されるため、メッセージの案内に従って希望ナンバープレート交付手数料を支払います。

希望ナンバー制度を利用する場合の手数料

希望ナンバー制度を利用する場合、希望ナンバープレート交付手数料の支払いが必要です。手数料はナンバープレートの種類や大きさ、枚数によって異なります。手数料の相場は、普通車で7,000~9,000円程度です。

また、手数料はナンバープレートを取得する都道府県によっても異なるため、手続きの際に確認するようにしましょう。

希望ナンバーのナンバープレートを受け取る手順

予約済証を受け取る

予約センターで申込み内容と手数料の入金を確認後、希望ナンバーの予約が完了したことを証明する「希望番号予約済証」が交付されます。予約済証を受け取った後は、陸運局または軽自動車検査協会で手続きしましょう。ただし、予約済証には交付可能年月日から1ヵ月の有効期間があるので注意が必要です。

手続きが完了すると、新しい自動車検査証と登録事項等通知書が交付されます。軽自動車の場合は、自動車検査証のみの発行になります。

ナンバープレートを受け取る

予約済証の有効期間内に運輸支局または軽自動車検査協会で手続きした時点では、まだナンバープレートは手元にありません。ナンバープレートを受け取るためには、予約センターに次の書類の提出または提示が必要です。

・希望番号予約済証の提出
・登録事項通知書または自動車検査証の提示

予約済証の有効期間を過ぎるとナンバープレートが破棄されるため、早めに受け取るようにしましょう。

車のナンバー(4桁)を新車でも使いたいときは希望ナンバー制度を利用しよう

ナンバープレートの情報と車台番号は紐づけられているため、車を買い替えると同じナンバーは使用できなくなります。しかし、希望ナンバー制度を利用すれば、一部に限って同じナンバーを使用できる可能性が高いです。

ただし、同じナンバーの希望者が多い場合は抽選で決まります。中古車販売店やディーラーの中には、手続きを代行してくれるところもあります。買替え後の車でも同じナンバーを使用したい場合は、積極的に希望ナンバー制度を利用しましょう。

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ガイドプロフィール
渡辺 剛志(わたなべ・つよし)
株式会社ウェブクルー 自動車関連サイト 事業責任者

株式会社ウェブクルーが運営する自動車関連サイトの事業責任者。新車・中古車を問わず、マーケット動向に深い知見を持つ。

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